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弁護士 成瀬 直邦

弁護士費用

法律相談料

初回法律相談 30分5,000円(税抜)
30分を超えた場合(30分ごとに)5,000円(税抜)

当事務所へご訪問いただいての法律相談、そしてお電話での法律相談も含みます。

暮らしのトラブルは、弁護士に早くから相談することで負担が少なくなるケースがほとんどです。
法律相談では、理路整然と説明できなくても結構です。私たちは、お話の内容を伺いながら、しっかりと内容を把握し、選択肢や方法についてアドバイスできます。ご相談者がお話ししやすいように、リラックスした雰囲気でお話を伺います。

※顧問先については原則として無料です。
ただし、ご契約の作業時間を超えた場合は、当該超過時間について上記の料金が発生いたします。

着手金・報酬金

1 着手金

経済的利益の額が
300万円以下の部分:当該額の8.4%
300万円を超え3,000万円以下の部分:当該額の5.25%
3,000万円を超え3億円以下の部分:当該額の3.15%
3億円を超える部分:当該額の2.1%

※着手金の最低額は15万7,500円(ただし、示談交渉事件については10万5,000円)とします。
※示談交渉事件から引き続き調停事件、ADR事件を引き受けたときの着手金は、上記金額の2分の1とします。
※示談交渉事件、調停事件、ADR事件から引き続き訴訟その他の事件を引き受けたときの着手金は、上記金額の2分の1とします。
※当法人は、ご相談者と協議の上、事件等の難易、軽重、手数の繁閑、ご相談者の資力等を考慮して上記の額を増減することができます。

2 報酬金

経済的利益の額が
300万円以下の部分:当該額の16.8%
300万円を超え3,000万円以下の部分:当該額の10.5%
3,000万円を超え3億円以下の部分:当該額の6.3%
3億円を超える部分:当該額の4.2%

経済的利益の額とは

裁判上の手数料1

原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。

証拠保全:21万円+訴訟事件の基準により算定された額の10%

※特に複雑または特殊な事情がある場合は、弁護士とご相談者との協議により定める額とします。
※原則として、本案事件をあわせて引き受けたときでも本案事件の着手金とは別にいただきます。

即決和解

※本手数料を受けた場合には、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求する事は致しません。

(1) 示談交渉を要しない場合

経済的利益の額が
300万円以下の部分:10万5,000円
300万円を超え3,000万円以下の部分:当該額の1.05%
3,000万円を超え3億円以下の部分:当該額の0.525%
3億円を超える部分:当該額の0.315%

(2)示談交渉を要する場合:示談交渉事件として、訴訟事件の基準(2の(1)の基準)によります。

経済的利益の額が
300万円以下の部分:10万5,000円
300万円を超え3,000万円以下の部分:当該額の1.05%
3,000万円を超え3億円以下の部分:当該額の0.525%
3億円を超える部分:当該額の0.315%

公示催告:即決和解の示談交渉を要しない場合と同額

倒産整理事件の債権届出:5万2,500円以上10万5,000円以下

※特に複雑または特殊な事情がある場合は、弁護士とご相談者との協議により定める額とします。

簡易な家事審判事件

(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの):10万5,000円以上21万円以下

裁判外の手数料2

法律関係調査(事実関係調査を含みます)

5万2,500円以上21万円以下

※特に複雑または特殊な事情がある場合は、弁護士とご相談者との協議により定める額とします。
※法律判断を含む意見書・鑑定書作成は別料金です。

内容証明郵便作成

3万1,500円以上5万2,500円以下

※特に複雑または特殊な事情がある場合は、弁護士とご相談者との協議により定める額とします。

遺言書作成

(1)内容が定型的なもの

10万5,000円以上21万円以下

(2)示談交渉を要する場合

経済的利益の額が
300万円以下の部分:10万5,000円
300万円を超え3,000万円以下の部分:当該額の1.05%
3,000万円を超え3億円以下の部分:当該額の0.525%
3億円を超える部分:当該額の0.315%

※特に複雑または特殊な事情がある場合は、弁護士とご相談者との協議により定める額とします。

(3)公正証書にする場合

上記の手数料に3万1,500円を加算した金額

遺言執行

経済的利益の額が
300万円以下の部分:31万5,000円
300万円を超え3,000万円以下の部分:当該額の2.1%
3,000万円を超え3億円以下の部分:当該額の1.05%
3億円を超える部分:当該額の0.525%

※特に複雑または特殊な事情がある場合は、弁護士とご相談者との協議により定める額とします。
※遺言執行に際して裁判手続が必要となった場合、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士報酬をいただきます。

現物出資等証明

31万5,000円に下記金額を加えた額
出資する財産等の時価が、
3,000万円を超え3億円以下の場合:21万円
3億円を超える場合:73万5,000円

簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)

給付金額の5.25%
※最低手数料は5万2,500円とします。

商業登記簿謄本、法人登記簿謄本、不動産登記簿謄本、戸籍謄本、住民票、外国人登録原票記載事項証明書等の取り寄せ

1通 1,050円

裁判外の手数料3

書面による鑑定

契約書のチェック、契約書ないしこれに準ずる書類の作成

株主総会指導

リーガル・デューデリジェンス、投資事業有限責任組合の組成、有限責任事業組合の組成、会社の設立、増減資、組織変更

その他、タイムチャージの案件

顧問料

事業者の場合

月間作業時間
3時間以内:月額5万2,500円
3時間超4時間以内:月額7万3,500円
4時間超5時間以内:月額10万5,000円
6時間超10時間以内:月額21万円
10時間超:別途ご相談させてください

※作業時間には回答のための調査時間やメール作成時間を含みます。
※上場企業の場合は、月額10万5,000円を最低額とさせていただきます。

非事業者の場合

月額3万1,500円以上

出張手当

弁護士

移動時間
1時間以内:2万1,000円
1時間超2時間以内:3万1,500円
2時間超3時間以内:4万2,000円
3時間超4時間以内:5万2,500円

※以降、1時間ごとに1万500円を加算させていただきます。

事務職員

移動時間
2時間超4時間以内:1万500円
4時間超:2万1,000円

報酬基準

→報酬基準はこちらをご覧ください

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